外来魚対策

本来、県内には生息していなかったブラックバス(オオクチバス)、ブルーギル等の外来魚が無秩序に放流され河川の漁業権漁場を含め、
ため池等で大繁殖し、アユなどの有用魚類への被害と合わせて内水面の豊かな生態系の崩壊が心配されています。
本会では、外来魚の拡散防止と多様性生物の環境保全のため、駆除事業や密放流防止などの啓発駆除活動に取り組んでいます。

 

ため池外来魚駆除リーフレット

 ため池の外来魚駆除を進めるため、リーフレットを作成しました。
 関係者の皆様のご理解とご協力をお願いします。

外来魚駆除実績

年度 駆除回数 駆除数量(尾)
R04  11       24
R03  11       45
R02  14       91
R01  14       45
H30  15       18
H29  14       58
H28  34    2,816
H27  25      791
H26  27    1,537
H25  63      966
H24  70    6,836
H23  51    2,735
H22  75    3,290
H21  81    3、836
H20  88    5,926
H19  92  209,616
H18  92   10,359
H17  64    9,075
H16  58    8,143
H15  58    8,233
H14  56    9,033
H13  30    1,743

可愛川漁協の駆除作業(平成26年11月9日)

電気ショッカーによる外来魚駆除作業状況(三次市馬洗川 平成23年2月26日)

 2月26日に江の川漁協で行われた,ボート式電気ショッカーによる外来魚駆除作業の状況です。

外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)

平成17年6月1日から外来生物法が施行され、ブラックバス(オオクチバス,コクチバス)、ブルーギルなどの外来魚について、
飼育、保管、運搬、譲渡、野外に放つことなどが規制されました。
密放流などの違反行為に対しては、最高で個人の場合、懲役3年以下若しくは、300万円以下の罰金が科せられます。

オオクチバス、コクチバス、ブルーギルのリリース禁止に係る広島県内水面漁場管理委員会指示

広島県内水面漁場管理委員会では、江の川水系の一部でオオクチバス、コクチバス及びブルーギル(バス等)のリリース(再放流)を禁止する
広島県漁場管理委員会指示第1号を発動しました。